戸籍の読み仮名、通知内容確認を 26日から、自宅にはがき
戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が26日に施行されるのを前に、法務省は20日、読み方を通知するはがきが施行後に本籍地の市区町村から自宅などに届くとして、内容を確認するよう改めて呼びかけた。誤りがあれば1年以内に自治体窓口かマイナポータルに変更を届け出る必要がある。届け出がない場合は通知通りに登録される。
改正法は2023年に成立した。行政のデジタル化に合わせ、データ検索が容易になるなどのメリットが見込まれる。読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と新たに規定。新生児に対しては、いわゆるキラキラネームに一定の制限を課す。
法務省は読み方に関する指針を2月に公表。太郎を「ジョージ」、高を「ひくし」、健を「けんさま」とするなど、漢字との関連性がなかったり、社会通念上相当でなかったりする場合は認められないとしている。
国は26日からコールセンターを設置。問い合わせは、平日の午前8時半から午後5時15分までで0570(05)0310。